あくまで運転中のことに限定される 最近、首都高を走っていると目に入る「カーテン装着は違反」という電光掲示板の文字。 これは視野を奪い、安全確認ができなくなる(もしくはしずらくなる)ため当然の措置だ。 しかしこうやって大々的に告知をしているということは、残念なドライバーがいまだ相当数いるということを物語っているのだろうかもちろん走行中にカーテンを一部閉めて運転するというのは違法です。 (道路運送車両法) 道路運送車両の保安基準 第二十九条 自動車の窓ガラス4 前項に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着され貼り付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。車のカーテンって運転席・助手席は違法? 結論から書きますと走行中に閉めるのは違反になります! 日焼けや日光の眩しさを軽減するために、走行中に運転席・助手席のカーテンを閉めて走ってる車を見かけますが、交通違反となり点数と罰金がとられてしまいます。 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を
走る車のカーテンは違反 広島だけじゃないはず ニコニコとイプーのブログ 昔はオオカミ 今は羊さん みんカラ